重要事項説明書
当事業所はご契約者様に対して居宅介護支援サービスを提供します。
事業所の概要や提供されるサービスの内容、
契約上ご注意いただきたいことを、次の通り説明いたします。
(以下 令和7年4月現在)
1. 法人の概要
| 事業者の名称 | 合同会社Meet Smile Company |
| 法人所在地 | 札幌市手稲区曙7条1丁目6番26号 (TEL:011-688-8543 FAX:011-694-9235) |
| 代表者氏名 | 代表社員 中村 亜紀菜 |
| 法人設立年月日 | 令和 2年 5月18日 |
2. 事業所の概要
| 事業所名 | ホームケアサポートMeet Smile |
| 所在地 | 札幌市手稲区曙7条1丁目6番26号 |
| 電話/FAX | 011-688-8543 / 011-694-9235 |
| 指定年月日 | 令和 2年 8月 1日 |
| 介護保険指定番号 | 0170405351 号 |
| 管理者 | 米倉 亜紀菜 |
| サービス提供地域 | 札幌市(手稲区、西区、中央区、北区、東区) ・ 石狩市 |
3.運営の目的と方針
要介護状態等にある利用者に対し適切な居宅介護支援サービスを提供することを目的とします。その運営に際しては、利用者の自宅を訪問し、利用者の有する能力や提供を受けている指定居宅サービス、また、そのおかれている環境等の課題分析を通じて、自立した日常生活を営むことが出来るように「居宅サービス計画」等の作成及び変更をします。
また、関係市町村や地域包括支援センター及び地域の保健・医療・福祉サービスと綿密な連携および連絡調整を行い、サービス担当者会議等の開催を通じて実施状況の把握に努めます。
4. 勤務体制
(1)営業日 ・・・ 月曜日 〜 金曜日
(ただし12月29日から1月3日まで、及び土曜日・日曜日・祝日は休業日)
(2)営業時間 ・・・ 午前 9時30分 ~ 午後 5時00分
※ 営業時間外においてもご相談により電話等の連絡が可能です。
5.事業所の職員体制
| 職種 | 区分 | 業務内容 | 人数 |
| 管理者 (主任介護支援専門員) | 常勤 | 事業所の運営および業務全般の管理 | 1名 (介護支援専門員と兼務) |
| 介護支援専門員 | 常勤 | 居宅介護支援サービス等に係る業務 | 1名以上 |
事業者は、居宅介護支援の提供の開始に際し、ケアマネジメントの公正中立性の確保を図る観点から、事業者の居宅サービス計画書(ケアプラン)の訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の利用状況を、利用者に説明します。 (別紙参照)
7.居宅介護支援サービス実施概要
- 居宅サービス計画(ケアプラン)の作成
- 自宅を訪問し、ご本人及びご家族に面接し、自立した生活をしていただくために解決すべき課題を明らかにします。その際に、ご本人の同意を得た上で主治医意見書等の提示を保険者に申請をいたします。
- 本人及びご家族の希望を踏まえつつ、地域における指定居宅サービス事業者やインフォーマル事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を公正中立な立場で提供し、利用者にサービスの選択を求めます。
- 提供するサービスが目指す目標、目標の達成時期、サービスを提供する上での留意点などを盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成します。
利用者に対する介護サービス計画原案作成の為に使用する課題分析方式については、「居宅サービス計画ガイドライン方式」等とします。
なお、複数の指定居宅サービス事業者等の紹介、居宅サービス計画原案に位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定理由を求めることができます。
- 利用者、家族、介護支援専門員、居宅サービス事業者等が集まり、「サービス担当者会議」を行い、居宅サービス計画書(ケアプラン)についての検討をします。
- 居宅サービス計画の原案における指定居宅サービス等について、保険給付の対象となるか否かを区分した上で、(その種類、内容、利用料等について)ご説明し、文書による同意を得て行います。
(2) 居宅サービスの実施状況の把握と調整
① 毎月ご自宅を訪問し、ケアプランの実施状況の確認、経過把握に努めます。
② 居宅サービス計画の目標に沿ってサービスが提供されるよう、指定居宅サービス事業者等の連絡調整を行います。
③ ご利用者様の状態について毎月モニタリング(評価・記録)を行い、状態の変化等に
応じて居宅サービス計画の変更、要介護認定区分変更申請などの必要な対応は
同意を得て行います。
(3) その他
◆ 給付管理 サービスの実績管理(給付管理票の作成)を月単位で行います。
◆ ご利用者様が居宅において日常生活を営むことが困難になったと判断された場合、若しくはご利用者様が病院や介護保険施設等への入院または入所を希望された場合、介護支援専門員は病院や介護保険施設等をご紹介いたします。
◆現任研修等、資質向上のため必要な研修に計画的に参加します。
◆担当の介護支援専門員の変更を希望する方は対応可能です。
8.主治の医師および医療機関等との連絡
事業者は利用者の主治の医師および関係医療機関との間において、利用者の疾患に関する情報について必要に応じ連絡をとらせていただきます。そのことで利用者の疾患に対する対応を円滑に行うことを目的とします。
医療機関との連携を円滑に行う為、入院時には利用者またはご家族から、当事業所名および担当ケアマネジャーの氏名を伝えていただきますよう、お願いいたします。
9.障害福祉制度の相談支援専門員との連携
障害福祉サービスを利用してきた障がい者が介護保険サービスを利用する場合等
において、介護支援専門員(ケアマネジャー)と障害福祉制度の相談支援専門員との密
接な連携を促進するため、指定居宅介護支援事業者が特定相談支援事業者との連携を
図っていきます。
10.利用料およびその他の費用について
(1) 当事業所が行う居宅介護支援にかかる費用(厚生労働大臣が定める告示上の報酬額)については、介護保険制度から全額給付されますので、ご利用者の自己負担はありません。
但し、ご利用者の保険料の滞納等、保険料の納付が出来ない場合には、サービス利用料金の全額をご負担いただきます。尚、当事業所から発行しますサービス提供証明書を後日、市区町村の窓口に提出しますと、全額払い戻しを受けることができます。
(2)その他の費用について
通常の事業の実施地域を越えて行う指定居宅介護支援の提供に要した交通費は、その実費を徴収いたします。自動車を使用した場合の交通費は次の額を徴収いたします。
① 通常の事業の実施地域を超えた地点から、片道おおむね15キロメートル未満 500円
② 通常の事業の実施地域を超えた地点から、片道おおむね15キロメートル以上 1,000円
11.ターミナルケアマネジメント加算
当事業所では以下の要件を全て満たした場合に、ターミナルケアマネジメント加算を算定致し
ます。
① ご利用者が末期の悪性腫瘍であって、在宅で死亡した場合 (在宅訪問後、24時間以内
に在宅以外で死亡した場合を含む) 。
② 24時間連絡がとれる体制を確保し、かつ、必要に応じて居宅介護支援を提供した場合。
③ ご利用者又はご家族の同意(※)を得た上で、死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上
在宅を訪問し、主治の医師等の助言を得つつ、利用者の状態やサービス変更の必要性
等の把握、利用者への支援を実施 ・訪問により把握した利用者の心身の状況等の情報
を記録し、主治の医師等及びケアプランに位置付けた居宅サービス事業者へ提供した場
合。
④ 「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容に
沿った取組を行います。
(※)本重要事項説明書において同意をとるものと致します。
12.秘密保持
当事業所が行なう指定居宅介護支援サービスにおいて、業務上知り得た利用者等の個
人情報は、堅く秘密を保持します。
なお、利用者の問題解決のために必要な情報をサービス事業所等に提供する際も利用者等の了解をいただいたうえで行います。
13.事故発生時の対応
(1) 指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には、市町村、利用者の家族等
へ連絡を行うとともに必要な措置を講じます。
(2) 事故の状況および事故に際してとった処置に関しての記録を行います。
(3) 指定居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合には損害賠償を速や
かに行います。
(4) 事故が生じた際にはその原因を解明し、再発防止策を講じていきます。
※なお、事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。
保険会社名:損保保険ジャパン株式会社
14.虐待防止に関する事項
事業者は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次に掲げるとおり必要な措置を講じ
ます。
- 利用者の人権擁護、虐待防止等の観点から、虐待の発生またはその再発を防止するための指針を整備します。
- 虐待防止に関する責任者を選定しています。
| 虐待防止に関する責任者 | 米倉 亜紀菜 |
(3)成年後見制度の利用を支援します。
(4) 事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用
して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、
職員に周知徹底を図ります。
(5) 職員に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。
2 事業者は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を
現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを
市町村に通報するものとします。
3 利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、
身体的拘束等を行いません。身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、利用者の
心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録します。
15.業務継続計画の策定
事業者は、感染症や災害が発生した場合には、事業継続が出来るよう対策を講じています。
(1) 感染症予防及び感染発生時の対応
・当事業所は、感染症対策指針を整備します。
・当事業所は、感染症発生の防止のための委員会(半年に1度程度)及び職員に対する
研修、発生時の訓練を定期的に行います。
・感染がまん延している場合、サービス担当者会議は利用者・家族の同意を得てテレビ
電話装置等を活用し実施します。その際は、厚労省「医療・介護関係事業者における個人
情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守します。
(2) 非常災害対策
・当事業所は、必要な介護サービスが継続的に提供できる体制を構築する観点から火災・
風水害・地震等の自然災害に対処するため、事業継続に向けた計画等の策定、研修の
実施、訓練(シュミレーション)を実施します。
16.ハラスメントに関する事項
事業者は介護現場で働く職員の安全確保と安心して働き続けられる労働環境が築ける様ハラスメントの防止に向け取り組みます。
1 ハラスメント事案が発生した場合、マニュアルなどを基に即座に対応し、再発防止会議等
により同事案が発生しない為の再発防止策を検討します。
2 職員に対し、ハラスメントに対する基本的な考え方について研修などを実施します。
また、定期的に話し合いの場を設け、介護現場におけるハラスメント発生状況の把握に努めます。
3 ハラスメントと判断された場合には行為者に対し、関係機関への連絡、相談、環境改善に対する必要な措置、利用契約の解約等の措置を講じます。
利用者様、ご家族様、関係者等において、次の掲げるいずれかの事由が発生した場合は、
やむを得ずサービスを終了する場合があります。
(1)職員に対して行う暴言、暴力、嫌がらせ、誹謗中傷などの迷惑行為
(2)パワーハラスメント、セクシャルハラスメントなどの行為
(3)サービス利用中に職員の写真や動画撮影、録音などを無断でSNSなどに掲載すること
17.苦情処理体制
(1) 事業者は、苦情があった場合は直ちに担当介護支援専門員または苦情処理担当者か
ら利用者に連絡をとり、直接出向くなどして詳しい状況の確認を行います。
(2) 特にサービス提供事業者に関する苦情である場合には、利用者の立場を考慮しなが
ら、事業所の責任者に対して慎重に事実関係の特定を行います。
(3) 管理者が必要と判断した場合には、直ちに検討会議を行い必要な措置を講じます。
(4) 対応内容に基づき、必要に応じて関係者連絡調整を行うとともに、利用者へは必ず対
応方法を含めた結果の報告を行います。
〈苦情処理の窓口〉
| 事業所の苦情相談窓口 | ホームケアサポートMeet Smile 電話番号:011-688-8543 苦情処理担当者: 米倉 亜紀菜 ご利用時間:午前9時30分~午後5時00分 | |
| 事業所以外の機関 | 北海道国民健康保険団体連合会 | 011-231-5161 |
| 札幌市手稲区役所 保健福祉課 | 011-681-2400 | |
| 石狩市 高齢者支援課 | 0133-72-6121 | |
| 北海道福祉サービス適正委員会 | 011-204-6310 | |
別紙 居宅介護支援 サービス利用割合 説明書
重要事項説明書 6.サービス利用割合 に記載されております、各サービスの利用状況につきまして、その内容を下記の通りご説明します。ご確認ください。
記
- 前6か月間に作成したケアプラン総数における、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスの利用割合
| 訪問介護 | 12.2% | 福祉用具貸与 | 65.5% |
| 通所介護 | 45.3% | 地域密着型通所介護 | 20.1% |
- 前6か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスごとの、同一事業者(法人)によって提供されたものの割合 (上位3位まで)
| 1 | 2 | 3 | |
| 訪問介護 | (株)ソーシャル 37.8% | NPO法人たすけあいワーカーズ エルサ 10.8% | SOMPOケア株式会社 16.2% |
| 通所介護 | (株)ノアコンツェル 30.6% | 合同会社LOCUS 22.6% | 社会福祉法人パートナー 10.9% |
| 地域密着型通所介護 | HTC株式会社 22.9% | NPO法人たすけあいワーカーズ エルサ 18.0% | (株)パワフル 18.0% |
| 福祉用具貸与 | (株)特殊衣料 28.3% | ニック株式会社 19.6% | (株)ノアコンツェル 19.1% |
※判定期間 令和 6年度
□ 前期(3月1日から8月末日)
■ 後期(9月1日から2月末日)
以上
