<事業所の運営に関する方針
①事業所の介護支援専門員は、要支援・要介護状態になった利用者が可能な限り、その居宅においてその有する能力に応じ自立した生活を営むことができるように配慮し、利用者の心身の状況、そのおかれている環境等に応じ、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービスおよび福祉サービスが多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう支援を行います。
②利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行います。
③事業を行うにあたっては、利用者の所在する市町村、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努めます。

事業所が通常時に介護サービスを提供する地域
札幌市【手稲区、西区、中央区、北区、東区】
石狩市

介護サービスの提供内容に関する特色等
・現在はケアマネジャー2名で運営しています。
・日常会話程度の英語も可能です。札幌市在住の外国人高齢者の方のご相談もお受けしております。
・要支援、要介護認定の方や認定を受けていない方の介護のご相談や困り事、生活のご相談をお受けしています。
・要支援、要介護状態となり、うまく生活が出来なくなっても1人1人の想いに寄り添い、一生懸命生きてきたその方1人1人の人生に向き合い、これからの人生について一緒に考えます。

介護給付以外のサービスに要する費用
①通常の事業の実施地域を超えた地点から、片道おおむね15キロメートル未満 500円
②通常の事業の実施地域を超えた地点から、片道おおむね15キロメートル以上 1000円